Q&A
リサイクルを進めたいのですが、受入基準やコストの兼合いから現在一部の廃棄物については埋め立てを行っています。埋め立てにおけるリスクはどのようなことがありますか?
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U.S. Army Corps of Engineers Savan...
埋め立てによる最終処分が完了した後でも、地下水汚染等のリスクが将来にわたって継続します。 最終処分場には大きく安定型処分場、遮断型処分場、管理型処分場の3つに分かれます。今回は、安定型処分場の場合と管理型処分場におけるリスクについてご説明します。
安定型処分場の埋め立てリスク
「安定型処分場においては、(中略)安定型産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物の厳格な分別が困難であり、それにより地下水の汚染等、生活環境の保全上支障を生ずる可能性があるとの指摘がなされている。」(環境省資料:「安定型最終処分場を巡る課題」より抜粋)
環境省も指摘しているように、安定型処分場においては、安定5品目(廃プラ、ゴムくず、金属くず、ガラ陶、がれき類)の処理が可能ですが、多くの処分場において、安定5品目以外の混入が危惧されています。実際に多くの処分場で地下水汚染等の問題が起こっており建設・操業差し止めの判決が出ている事例もあります。 ~判決文より抜粋~ 「現行法下で○○県知事所定の設置許可を得ていることだけをもって、その具体的な安全性が確保されているものということはできない。」
(1998年3月26日川崎町大ケ原産業廃棄物処分場 判決文)
全ての安定型処分場が上記のリスクを抱えている訳ではありませんが、皆さんは自社から排出される廃棄物を管理できても、処分場でのリスクは管理できません。よって、埋め立てによる最終処分は将来的にも地下水汚染等のリスクが継続すると言えます。
管理型処分場 満杯後に潜むリスク
管理型処分場においては遮水構造と浸出水の処理施設が備えられています。
浸出水の処理については、最終処分場の容量が一杯になった後も、水質基準を満たすまで浸出水の排水処理を継続的に実施することが必要です。 つまり、埋め立てという収入源がなくなった後も、水処理費用を負担し続けないといけないということです。仮に収入源を失った処理業者が倒産し、排水処理を行えなくなった場合、一気にリスクが高まるということです。
忘れた頃にやってくるリスクの顕在化
廃棄物処理法上では、マニフェストのE票の返却と共に、最終処分が完了したという形になりますが、最終処分場が汚染源になるという可能性は残ってしまいます。 つまり、E票が帰ってきても、本当の意味での最終処分は終わっていないといえます。
措置命令や行政処分に時効はありませんので将来、最終処分場が原因で生活環境を脅かす地下水汚染等が発覚した場合は、排出事業者責任(廃棄物処理法第一九条の五または第一九条の六の規定)によって改善措置命令や汚染対策費用負担等を命じられるかもしれません。 目の前のコストと将来的なリスクを認識した上で、改めて埋め立てされる廃棄物を見直しして、再資源化含めた最適な処理方法を検討することが大切です。
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筆耕者プロフィール
小野 宏
アミタ株式会社 総合環境ソリューション営業グループ
中部営業チーム チームリーダー
西日本、東日本、海外等のリサイクル提案営業を経て中部エリアの営業を担当。 非鉄製錬やセメント向けをはじめとするリサイクル先とのネットワークを元に 石油精製、化学、自動車メーカー等様々な顧客へのリサイクル提案を実施。 今年4月~愛知県内に開設した愛知海運(株)蒲郡リサイクルS.C.立上げにも関わってきた。
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