Q&A
産業廃棄物処分業許可証の「事業の範囲」について、自治体ごとに名称が異なることがあります。決まりはないのですか?
はい、決まりはありません。 「事業の範囲」は、処理会社がどのような処分業を営むことができるのかを判断する、重要なポイントです。ただし、廃棄物処理法では許可証に記載する名称は定義されていません。よって「事業の範囲」に関する名称は業許可を与える自治体が決定しており、委託先が業許可に沿った処理をしているかを確認する際に注意が必要な場合もあります。
自治体によって異なる「事業の範囲」の決め方
新しい自治体で中間処理業を始める場合、その処理会社は必ず該当の自治体に対して業許可の申請を行います。そして、自治体と共に許可取得に関する事前協議を行うことが一般的です。
事前協議では、処理会社が中間処理業における処理設備の詳細や処理工程、処理後に出来上がるサンプル等を持参し、自治体はどのような業を許可するかを判断します。その際「事業の範囲」の名称や決定方法は自治体により異なります。業者が提出した申請書の申告を「事業の範囲」の名称にそのまま使用する場合もあれば、前例に合わせる場合もあります。
記載の仕方で確認のポイントも変わる
「事業の範囲」は、汎用性、客観性のある名称が使われる場合もあります。例えば、アミタ株式会社(以下アミタ)は、国内5つの循環資源製造所のうち4つの製造所で同じ設備、同じ方法でセメント原燃料を製造しています。各自治体における事業の範囲を、セメント原料化・燃料化を例に見てみましょう。それぞれの自治体ごとに異なることが分ります。
- 茨城循環資源製造所(茨城県)→中間処分 混合
- 川崎循環資源製造所(川崎市)→中間処理 混合
- 北九州循環資源製造所(北九州市)→中間処理業 混練
- 姫路循環資源製造所(姫路市)→中間処理 セメント原料化処理・燃料化処理
姫路市以外の市は事業の範囲を処理行為で記載していますが、姫路市は事業目的で記載しています。従って、姫路循環資源製造所では「セメント原料化処理・燃料化」という許可に対して、例え作業自体は同じであったとしても「セメント原料化・燃料化」以外の処理を行っていると「無許可の処理をおこなっている」と判断される可能性があります。 該当する自治体が「事業目的」に視点を置いている自治体の場合、委託先の処理内容が事業目的に沿った内容となっているかも再確認するとよいでしょう。
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