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自社の汚泥を敷地内に埋めたら違反になりますか?

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「たいていは違反になります」。違反の内容としては、不法投棄か埋立地(最終処分場)無許可設置です。それでは順を追って説明しましょう。

土地は公共性の高い存在

廃棄物は廃棄物処理法に定められた「処理」をしなければならず、現在の規定では、廃棄物を埋めるためには、設置許可を取得した最終処分場でなければなりません。
このことは、自社の廃棄物、他社の廃棄物、自社の土地、他社の土地の差はありません。
過去において、自社の土地に投棄し、立件、有罪となった例は数多くあります。これは「土地は個人所有ではあっても、公共性の高い存在であり、野放図な管理は許されるものではない」との理念からきたものです。考えてみれば「自分の土地」に埋め、そのうえで売り渡されたら、それを購入した人物は納得いきませんよね。

ミニ処分場の禁止

平成9年の改正までは、設置許可の必要な最終処分場は管理型で1000㎡以上、安定型で3000㎡以上でした。(詳細は長岡文明著「いつできた?この制度。廃棄物処理法」参照)。言い方を変えれば、1000㎡未満であれば、設置許可を得ていない土地に埋め立てをすることは合法だったということです。

これを「ミニ処分場」と呼称していました。もちろん、許可や届出は不要でしたが、処理基準は守らなければなりませんでした。しかし、届出も許可も不要であることから、行政の目も行き届かず、不法投棄まがいの行為が横行していました。

そこで、法令を改正し、現在では「いくら小さな埋立地(最終処分場)であっても許可が必要」としたのです。ですから、現在ではいくら「処理基準を遵守」した状態で「整然と」埋め立てをしていても、産業廃棄物であれば第15条違反、処理施設の無許可設置となってしまいます。

<不法投棄>
もちろん、たいていの場合は、許可も受けずに埋め立てている状態は「整然と」行われていることは少なく「みだりに」行われていると思われます。この場合は、廃棄物処理法第16条、みなさんご存じの「不法投棄」「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」に抵触することになります。

<放置>
ここでちょっとひねくれた人は「じゃ、埋めなければいいのか?置いておくだけなら問題ないのか」となりますが、そうではありません。自社敷地内の「放置」状態を「捨てた」と判断され、不法投棄で立件された事例もあります。

<違反にならない場合>
前述のとおり、自社の汚泥を敷地内に埋めた場合は「たいていは違反になります」。違反にならない状態を、復習の意味を含めて再度記載すれば、廃棄物処理法第15条の規定による処理施設(最終処分場)設置許可を取得している場所に、処理基準を遵守して埋め立てを行う場合だけ、となりますね。

上記を踏まえ、ぜひ自社処理について振り返ってみてください。

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執筆者プロフィール

BUN_121122.jpg長岡 文明 (ながおか ふみあき)
株式会社アミタ持続可能経済研究所 特別顧問


山形県にて廃棄物処理法、廃棄物行政、処理業者への指導に長年携わり、行政内での研修講師も勤める。2009年3月末で山形県を早期退職し、廃棄物処理法の啓蒙活動を行う。廃棄物行政の世界ではBUNさんの愛称で親しまれ、著書多数。元・文化環境部循環型社会推進課課長補佐(廃棄物対策担当)

BUNさんの「元・行政担当者が語る 廃棄物管理のイロハ」 の記事をすべて見る

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