Q&A
廃掃法の解釈、ちょっと待った!現状のままで大丈夫ですか?
2012/05/08 更新
廃棄物管理担当者に求められる知識は幅広く、かつ法改正も頻繁にあるため、長年ご担当されている方でも、実務の中で解釈に悩まれることは多くあります。そこで今回は、新任の方にもお役に立ちそうな廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)の解釈について、Q&A形式でご紹介します。
あなたの解釈は、「ちょっと待った」か「そのとおり」か、是非お試しください。
Q1.廃掃法では生産活動から生ずる廃棄物の中で、法律で定める特定の20種類に該当するものを産業廃棄物と定義しているんですよね?
- 【回答はこちら...】
- ちょっと待った!産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で定める特定の20種類に該当するものを指します。生産活動から生ずるものではありませんので、工場以外から生じる廃棄物も、産業廃棄物になる可能性があります。
Q2.マニフェストの交付は排出事業者の義務なので、違反すると罰則が適用されますよね?
- 【回答はこちら...】
- そのとおり!排出事業者は、産業廃棄物を引き渡す際には、マニフェストを交付しなくてはなりません。これを怠ると、50万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役を受ける可能性があります。
Q3.B県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていても、B県内の政令市から産業廃棄物を積み込んで運搬することはできませんよね?
- 【回答はこちら...】
- ちょっと待った!平成23年4月より、都道府県で収集運搬業の許可があれば、政令市での許可は不要となりました。したがってQ3のケースは運搬できます。
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