Q&A
改正廃棄物処理法が施行される4月1日以降、建設廃棄物の取扱について注意することはありますか?
アミタグループでは廃棄物処理法の改正に対応したセミナー等を開催していますが、関連して寄せられる質問の多くが「建設廃棄物の取扱」に関するものです。これまでお寄せ頂いた質問のうち、建設廃棄物の排出事業者の明確化に関するものをご紹介します。
排出事業者の明確化について
質問:建設廃棄物で元請業者以外が排出事業者となるケースはありますか?これまでは、他の部分とは明確に期間が画される工事を一括して行なう場合などは下請負人が排出事業者となっている場合がありました。2011年4月1日以降は、元請業者以外が排出事業者となるケースは原則ありません。
質問:発注者が排出事業者にならないことを明確にするために、請負契約にその旨を記載する必要はありますか?
通常の工事契約では、発注者が排出事業者になることはありません。このため契約書等に発注者が排出事業者にならない旨を記載する必要も無いと思います。
下請負人による自ら運搬について
質問:下請負人が建設廃棄物を自ら運搬することが出来る条件があると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
解体、新築、増築以外の建設工事で、請負金額が500万円以下であること、一度に運搬される量が1㎥以下であること、排出事業場の属する都道府県又は隣接する都道府県にあって元請業者が所有・使用権を有する施設に限られるなどの条件があります。
その他の条件を含め詳しくは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)」
をご覧下さい。
質問:上記の条件を満たし下請負人が自ら運搬する際に、処理委託契約を締結する必要はありますか。
下請負人は排出事業者として自ら運搬を行なうため、処理委託契約の締結やマニフェストの交付は必要ありません。
法改正への対応について
質問:下請負人が建設廃棄物を自ら運搬出来ない場合、具体的にどの様な処置をすればよいのでしょうか。
今回の改正の趣旨を踏まえるならば、下請負人が収集運搬業の許可を取得することが推奨されます。
排出事業者の明確化により、元請業者と下負人双方に負担がかかることになります。具体的な負担軽減策については、今後状況を踏まえて検討する必要があるでしょう。
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