Q&A
処理会社から「処理困難通知」を受けたら、排出事業者は何をしなければなりませんか?
(※ 本記事は2010年10月7日の記事をもとに、2016年6月1日に更新しています)
施設の破損・事故、廃業・倒産、欠格要件の該当などにより、処理会社が「もはや自分で適正に処理することは無理だ」と排出事業者に対して宣言する「処理困難通知」、いわゆる「ギブアップ通知」の義務化が、2011年施行の法改正により規定されました。
この通知を受け取った排出事業者は、次の対応を求められます。
- 処理状況を確認する
- 必要に応じて廃棄物撤去などの措置を行う
- (マニフェストが返送されていない場合)措置内容等報告書を提出する
「処理困難通知」を受けとったら?
委託先の処理会社から「処理困難通知」を受けとったとき、まず確認しなければならないのは「自社が委託した廃棄物で未処理のものがないか」という点です。
「マニフェストが返送されているか」はその確認方法の一つですが、マニフェストが返送されていても、運搬過程で不適正な処理がなされて処分施設に搬入されていない可能性や処分施設に搬入された後も廃棄物が適正に処分されずに残っている可能性があります。そのため、収集運搬過程や処分施設での処理の状況を確認する必要があります。特に、処分施設は排出事業者自ら実地で確認することが望まれます。
未処理の廃棄物があったら?
もしも未処理の自社の廃棄物が委託先にあれば、たとえ既に処理委託費用を支払い済みであったとしても「生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置」を講ずる義務が発生します。
「必要な措置」の具体例としては、次のようなものが考えられます。
- 処理が適切に行えるようになるまでの間、当該処理会社に新たな処理委託を行わないこと
- 委託先にある未処理の自社の廃棄物を、一旦自社に持ち帰ること
- 当該処理会社との委託契約を解除して、他の産業廃棄物処理会社等に処理を委託し直すこと
- 当該処理会社に依頼して、再委託基準に則って別の産業廃棄物処理会社等に再委託させること
多数の排出事業者から委託された廃棄物が混在している場合には、行政からの指導を仰ぐことも有効です。また、倒産や欠格要件の該当のように適正な業務の履行を期待できないときは、再委託させるのは避けるべきでしょう。
このような事態に備えて、日頃から処理委託先を複数確保しておくことが重要です。
未返却のマニフェストがあったら?
「マニフェストが期限までに返送されなかった」ときと同様、処理の状況を把握するとともに「生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置」を講じる必要があります。そして、処理の状況とそれを把握した方法とともに、その措置について「措置内容等報告書」をもって都道府県知事に報告することになります。この報告期限は「処理困難通知」を受け取ってから30日以内です。
対応不備により措置命令などを受ける可能性も
未処理の廃棄物が膨大に保管されている場合や、生活環境の保全上の支障が著しい場合などには、当該廃棄物の適正処理について行政が介入し、排出事業者に対して自主撤去を要請したり、措置命令を出したりすることがあります。委託期間中に委託基準違反があった場合などに加え、上記のような対応を正しく講じなかった場合にも、行政からの措置命令の対象となり得ます。
「処理困難通知」を受け取った時点では社名が公表されることはありませんが、措置命令を受けると社名が公表されることになりますので、注意してください。
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