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Q&A

2010年5月に公布された廃棄物処理法の改正のうち、先行して施行されているものはありますか?

はい、あります。不法投棄等の法人に対する罰金の強化(1億円から3億円へ)がそれに該当します。

施行開始は2011年4月1日になる見込み
2010年5月12日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(廃棄物処理法)が成立し、同19日に公布されました。

「公布」というのは成立した法律を国民に広く知らしめることで、これに対して実際に法律がその効力を発生させることを「施行」といいます。

今回改正・公布された内容は、基本的に公布から一年以内に施行されることになっています。きりが良いところで大体は4月1日でしょうか。しかし、一部例外もあります。

不法投棄等の法人に対する罰金強化(3億円)は既に施行されている
実は、2010年7月25日現在、既に施行されている改正内容もあります。

今回の改正では、適正な処理を確保するための対策の強化として、改正前は1億円であった不法投棄等に対する法人への罰金刑が3億円に強化(法第32条第1項第1号)されていますが、改正法の附則に「第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」とあるため、2010年6月8日から施行されていることになります。


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