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改正省エネ法へ対応するために、エネルギー消費原単位を設定する上で気をつけるべき点はありますか?

エネルギー消費原単位を設定する上で、特定事業者・特定連鎖化事業者に指定された事業者に課される義務の一つに「中長期的に見て年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減」を目標とした計画書の作成があることに気をつけなければなりません。

適切にエネルギー使用効率を管理できる原単位を設定することが重要

改正省エネ法では、総量削減もさることながら、エネルギー使用効率の向上にも重きが置かれており、各事業者がそれぞれの事業形態などに合わせて、適切にエネルギー使用効率を管理できる原単位を設定することが重要です。

例えば、製造業の生産工場であれば生産数量や出荷数量、設備の稼働時間などを原単位として設定することが一般的ですが、小売業店舗の場合は販売数、客数、売上高、延床面積などを設定したほうが、エネルギー使用効率を計るのには適切であることが多いでしょう。

エネルギー消費原単位は、必ずしも1企業で一つではなく、複数の事業を営んでいることで原単位を統一できない場合には、各事業ごとに適切な原単位を設定することができます。管理としては複雑になりますが、やはり事業ごとに適切な原単位を設定しておきたいものです。

例えば、生産工程へ投入される原材料の数量や、逆に工程からの廃棄物発生量などはどうでしょう。従業員の勤務時間の総計や、営業日数、営業時間なども原単位として検討できる指標の一つです。

原単位の設定は慎重に

おすすめしたいのは、最初から「これ」と決め付けてしまうのではなく、生産や販売と関連がありそうな数値は、できるだけ多くの種類を把握しておき、それらの中で最も適切なもの、エネルギー使用効率の改善を継続的に実施できそうなものを後から選択する、という方法です。

採用する原単位によっては、省エネ努力が反映されないこともあり得ますし、いったん決めた原単位は、一般的に翌年以降も継続して使用することになります(変更する場合は、既に報告した過去の分まで遡って修正することなどを国から求められることがあります)ので、原単位の設定には慎重を期すべきと言えます。

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これをみれば、改正省エネ法対応方法がわかる。
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