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危険性が高いが特管にならない産業廃棄物は、どう処理委託したらいいですか?

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普通の産業廃棄物として委託し、特別管理産業廃棄物と同等の扱いで安全に処理してもらうよう依頼するとよいでしょう。

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を持ち、特別に管理が必要な廃棄物のことを言います。これらを排出する場合、通常の廃棄物の規制基準よりも厳しい管理が求められています。

しかし、特別管理産業廃棄物と同等の危険性を持ちながら「指定の施設から排出されていない」といった理由で通常の廃棄物扱いとなってしまうものも、中にはあります。このようなものを通常の廃棄物として処理委託することは、法律上は正しいのですが、廃棄物の性質から、事故が起きてしまう危険性もあります。

このような場合、契約やマニフェストの運用は通常の産業廃棄物として行い、実際の処理にあたっては、特別管理産業廃棄物と同等の慎重な扱いをしてもらうよう、委託先に依頼すると良いでしょう。委託先は、通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物、両方の許可を持つ会社を選定するのが、より安全です。

※特別管理産業廃棄物の許可だけで、普通の産業廃棄物の処理の許可を持っていない会社もあります。無許可業者への委託とならないよう、ご注意ください。

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