Q&A
メーカーである自社が、ユーザーに販売した使用済みの商品を再資源化のために回収します。この場合、収集運搬の許可は必要ですか?
Some rights reserved by Carlos ZGZ
はい、その使用済み商品が産業廃棄物であり、ユーザーが排出事業者となる場合は、メーカーが自ら運搬しても自社運搬とはならないため、収集運搬業の許可を取得する必要があります。また、この場合はユーザーが委託基準を守る必要があります。
自社運搬と広域認定
上記の場合、メーカーは、廃棄物を積み込む自治体と荷降ろす自治体の両方の許可を取得する必要があるのですが、全国各地に数多くあるユーザーの店舗や小売店などから使用済み商品を回収するような場合だと許可の取得だけでも大変です。
そんなときは、回収・リサイクルのフロー全体について「広域認定」(廃棄物処理法第9条の9及び第15条の4の3)という制度を利用して環境大臣の認定を受けることをおすすめします。ただし、広域認定制度を利用できる廃棄物については、一定の制限が定められていますのでご注意ください(一般廃棄物について環境省告示で定められている、産業廃棄物でも条件があるなど。詳しくは環境省の広域認定制度関連のページをご覧ください)。広域認定を取得することができれば、収集運搬について自治体ごとの許可そのものが不要になり、また産業廃棄物でもマニフェスト交付が不要(廃棄物処理法施行規則第8条の19)になるため、回収事務が簡略化されます。
未回収品の横流しを考える
近年は、自社の使用済み商品が倉庫などから横流しされ、インターネットオークションなどで転売される事例もあります。拡大製造者責任の観点だけでなく、ブランドリスク管理の意味でも、回収や再資源化をシステム化し、しっかり行うのが良いでしょう。
使用済み商品の廃棄に関わるリスクの低減には、破砕などの方法で商品を完全に使えない状態にする「機能破壊」といった手法も有効です。
アミタでは、廃棄物管理業務のアドバイスやブランド品の機能破壊サービスを実施しております。
関連情報
アミタグループの「廃棄物管理の法と実務セミナー」は、必要事項を網羅した6つのテーマで管理業務のすべてを習得いただけます。演習などの現場感覚を体験できる手法で、毎年1,000名以上のご支援実績を誇る『廃棄物管理』のプロフェッショナルが、よりスムーズで確実な廃棄物管理業務を行えるよう、しっかりとサポートします。
▼廃棄物管理の法と実務セミナーラインナップ
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001529.php
▼その他「廃棄物管理・廃掃法」に関するセミナーについてはこちら。
おすすめ情報
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧
- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。