Q&A
自社運搬|保管のために工場から倉庫まで運ぶのも自社運搬ですか?
はい。保管のために、自社車両で産業廃棄物を倉庫に運ぶ行為も自社運搬の範囲と考えられます。
運搬元や運搬先に関わらず、自社運搬とは「自社車両で産業廃棄物を運搬する場合」を指します。実務では案外多く発生していますが、気づかないうちに行っているケースも少なくありません。
自社運搬に該当するケース
たとえば以下のような場合が自社運搬に該当します。
自社車両で産業廃棄物を、
- 自社工場間を移動させる場合
- 自社倉庫から処理委託業者まで運ぶ場合
- 営業拠点から自社工場まで運ぶ場合
また、運ぶものが本当に廃棄物かどうか、廃棄物の定義などから判断して見極める必要があります。
自社運搬の注意点:運搬を行う前
実際に自社運搬を行う際には以下の事項に注意しましょう。
- 過積載の禁止
- 廃棄物が飛散・流出しないような荷姿
- 車両の表示(両側面)、備え付け書面の確認
※自社運搬の場合の車両表示事項・備え付け書面については環境省のウェブサイト (リンク先ページ最下部)の「運搬車に係る表示義務及び書面備え付け義務の概要」という表をご参照ください。
自社運搬の注意点:運搬中
- 安全運転
- 運搬基準の遵守
※運搬基準の詳細は、産業廃棄物運搬基準については産業廃棄物処理施工令第6条第1号を、特別管理産業廃棄物運搬基準は産業廃棄物処理施工令第6条の5第1号をご参照ください。
ただし、子会社や下請け業者に産業廃棄物を運搬させる場合は、自社運搬とはならず、運搬の委託をしていることになりますので、ご注意ください。
関連情報
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- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を運搬する際にも、運搬基準に従う必要はありますか?
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