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廃棄物処理法の「帳簿」とは何のことですか?

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辞書的には「会計・事務その他のために必要な事を書き入れる帳面」のことです。一言で「帳簿」といっても、廃棄物処理法では様々な種類の帳簿作成義務が課せられています。

帳簿に共通するポイント

記載事項は帳簿の種類ごとに異なりますが、次の点は共通しています。

  1. 廃棄物の種類ごとに作成すること
  2. 帳簿の様式は自由
  3. 帳簿保存義務(5年間)

以下、帳簿の種類を紹介します。 「施行規則」は、廃棄物処理法の施行規則を指します。

  1. 特別管理産業廃棄物の排出事業者が作成する帳簿(施行規則第8条の18)
  2. 産業廃棄物処理施設設置者が作成する帳簿(施行規則第8条の5)     
  3. 処理会社が作成する帳簿
    1. 一般廃棄物収集運搬会社・処分会社(施行規則第2条の5)
    2. 産業廃棄物収集運搬会社・処分会社(施行規則第10条の8)
    3. 特別管理産業廃棄物収集運搬会社・処分会社(施行規則第10条の21)
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