事前の周知が肝心!―「処理困難通知への対応」(その2) | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載

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事前の周知が肝心!―「処理困難通知への対応」(その2)堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!

<処理困難通知を受けた際の対応>
改正後:
  1. 現場訪問などで処理状況を確認
  2. 必要に応じて廃棄物の撤去などの措置を行なう
  3. 措置の内容を行政に報告(マニフェストが返送されていない場合)
書面による処理困難通知が義務化へ

今回の改正により、処理業者が運搬や処分を適正に行なうことが困難になった場合に、その旨を契約のある委託者(排出事業者)に書面で通知することが義務付けられました。

委託者は、処理業者が次の理由により適正に処理を行なうことが出来なくなった場合に、通知を受けることになります。

1)事故 破損事故等により、当該処理施設(積替え又は保管の場所を含み、運搬車及び運搬船を除く)が稼働しなくなったことにより、保管量が法定の上限に達した場合
2)事業範囲の減少 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれなくなった場合
3)施設の休廃止 産業廃棄物処理施設を休廃止し、現に委託を受けている産業廃棄物の処分ができなくなった場合
4)埋立終了
(最終処分場の場合)
最終処分上の埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分ができなくなった場合
5)欠格要件に該当 産業廃棄物処理業者が、禁錮以上の刑に処せられたことや廃棄物処理法等の規定に違反し罰金の刑に処せされたことなど欠格要件のいずれかに該当するに至った場合
6)行政処分 許可取消処分や事業停止命令、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しを受けた場合
産業廃棄物処理施設等への改善命令や使用停止命令を受けたことにより、保管量が法定の上限に達した場合
処理困難通知を受けてしまったら...どうすればいい?

処理業者から処理困難通知を受けたときは、新たに廃棄物を引き渡すことがないようにするとともに、次のような対応をする必要があります。

  • 現場訪問などを行い運搬又は処分の状況を把握する
  • 生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる

また、マニフェストが返送されていない場合は、上記の措置について、

  • 「措置内容等報告書」を作成し、都道府県知事に提出

する必要があります(報告の期限:通知を受けた日から30日以内)。

上記の措置をしなかったとしても罰則を受けることはありませんが、行政からの措置命令の対象になります。また、現実問題として、処理委託先で処理が出来なくなった廃棄物を撤去する際などは、排出事業者が独自に行なうことは難しく、同様の通知を受けた他の排出事業者と共同して対処する必要があります。

処理困難通知を受け取った場合は、どのような措置を講ずるべきか該当の処理業者を管轄する自治体に相談するのが、現実的です。

このように処理困難通知を受け取った場合には様々な対応が必要になります。 事前に処理困難通知への対応を周知しておく必要がありますが、処理委託先が上表のような状況にならないよう、現地確認の際にしっかり見きわめることが大切です。

■堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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執筆者プロフィール(執筆当時)

堀口 昌澄
株式会社アミタ持続可能経済研究所 
環境ソリューション室 主席コンサルタント(行政書士)

廃棄物のリスク診断・マネジメント構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。最近では、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築も行っている。個人で運営しているブログ「議論de廃棄物」も好評を得ている。『日経エコロジー』にて廃棄物処理法に関するコラムを連載中。

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