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自社処理にも帳簿が必要?―「自社処理帳簿の義務化」(その1)堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!

<ポイント!>
改正前:
「産業廃棄物処理施設」を設置している場合と特別管理産業廃棄物を処理する場合には、帳簿の記載が必要
改正後:
特定の条件のもと、自社で処理を行う場合にも帳簿の記載が必要

まず「産業廃棄物処理施設」の設置許可を受けている場合には、帳簿の記載が必要です。その他、今回の改正により、次のように自社で処分を行なう場合にも帳簿を記載することになりました。

  1. 排出事業場の外で自ら処分を行う場合
  2. 許可不要な小型焼却炉で自ら焼却を行う場合
  3. 特別管理産業廃棄物を自ら処分する場合

※特別管理産業廃棄物については、これまで委託処理をする場合でも帳簿の作成が必要でしたが、今後は自ら処理をする場合に限り帳簿が必要になります。

帳簿の記載事項

1~3については、廃棄物の種類ごとに次の内容を帳簿に記載する必要があります。

運搬処分
1) 生じた事業場、運搬年月日、運搬方法、運搬先ごとの運搬量(積み替え保管を行う場合は、積み替え保管の場所ごとの搬出量) 処分を行った場所、処分年月日、処分方法ごとの処分量、処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量
2) - 処分年月日、処分方法ごとの処分量、処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量
3) 生じた事業場、運搬年月日、運搬方法、運搬先ごとの運搬量(積み替え保管を行う場合は、積み替え保管の場所ごとの搬出量) 処分を行った場所、処分年月日、処分方法ごとの処分量、処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量
排出事業場の外で自ら処分を行う場合でも該当する例も

「排出事業場の外」とは、自社の別の拠点に廃棄物を運搬する場合のほか、工事現場や顧客先などから自社の廃棄物が排出され、それを自社の事業場などに移す場合も該当します。

また、自ら処分も次のように定義されており、圧縮や破砕などを自社で行なう場合も処分に該当することになります。
※処分の定義:埋立処分、廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させること。
処理会社に委託せず自社で産業廃棄物の処分を行なう場合は、上記の条件に該当するか確認し、当てはまる場合は適切に帳簿を記載し、保管するようにしましょう。

その他「帳簿」に関する記事はこちら

■堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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執筆者プロフィール(執筆当時)

堀口 昌澄
株式会社アミタ持続可能経済研究所 
環境ソリューション室 主席コンサルタント(行政書士)

廃棄物のリスク診断・マネジメント構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。最近では、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築も行っている。個人で運営しているブログ「議論de廃棄物」も好評を得ている。『日経エコロジー』にて廃棄物処理法に関するコラムを連載中。

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