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自動車リサイクル法では、使用済自動車を廃棄物処理法の廃棄物として扱うと明記している。一方、廃棄物処理法は基本的に有価・無価という判断基準であるため、本来規制をかけるべきであっても、有価取引されてしまうと規制が届かないというケースもある。自動車リサイクル法はこのようなことがないように設計されている。今回は、自動車リサイクル法の比較から廃棄物の定義について解説します。
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食品リサイクル法の「再生」とは、有価物としての売却できるかどうかではなく、再生利用、熱回収をするかどうかで判断している。一方で、現在の廃棄物処理法の「再生」とは、埋立と同等の「最終処分」としての扱いしか受けていない。つまり、有価物を対象に入れない現行の廃棄物処理法は中途半端なのである。
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平成24年3月19日付けで出された「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」という通知では、有価で売却できたものであっても、不適正処理されるのであれば廃棄物と判断して差支えないと説明されています。廃棄物の不適正処理を切り口に「揺らぐ廃棄物の定義」について、アミタの主席コンサルタント堀口が解説します。
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2000年の通常国会では、循環型社会形成推進基本法(以下、循環基本法)はじめ多くのリサイクル関連法が制定、改正された。 時流が「3Rの推進」となり、廃棄物処理法の「有価物か無価物か」という判断基準だけでは廃棄物を分類することが難しくなった。 今回は、アミタの主席コンサルタント堀口が循環基本法と廃掃法における廃棄物の判断の違いについて解説します。
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「リサイクル可能物であれば有価物」、「リサイクル不可物であれば無価物」という廃棄物 処理法の廃棄物の定義の判断が、リサイクル技術の発展により難しくなってきています。 今回は、アミタの主席コンサルタント堀口が総合判断説による「廃棄物の定義」の矛盾について解説します。